2026年6月15日号
5月18日付厚生労働省保険局医療課長通知により,「ファセンラ皮下注30mgシリンジ及び同皮下注30mgペン」および「ゼップバウンド皮下注2.5mgアテオス,同皮下注5mgアテオス,同皮下注7.5mgアテオス,同皮下注10mgアテオス,同皮下注12.5mgアテオス,同皮下注15mgアテオス」の保険適用上の取り扱いに関する留意事項が一部改正されましたので,お知らせします。
記
◎「診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について」(令和8年3月5日保医発0305第6号)
(傍線部分は改正部分)
◎「使用薬剤の薬価(薬価基準)の一部改正等について」(令和7年3月18日付け保医発第0318号第4号)の記の4の(4)
(傍線部分は改正部分)
◎「使用薬剤の薬価(薬価基準)の一部改正等について」(令和7年3月18日付け保医発第0318号第4号)の記の4の(5)
(傍線部分は改正部分)