2026年7月1日号
令和8年度診療報酬改定にともない,標記に関するQ&Aが厚生労働省より示されましたので,お知らせします。
問 「日本臨床腫瘍学会・日本癌治療学会・日本癌学会合同次世代シークエンサー等を用いた遺伝子パネル検査に基づくがん診療ガイダンス(第2.1版2020年5月15日)」(以下,「3学会ガイダンス」という。)に基づき,遺伝子パネル検査の対象となる患者であって,コンパニオン検査が存在する遺伝子の異常について,当該遺伝子パネル検査を用いて確認された場合,当該遺伝子異常に係る医薬品投与に際して,改めてコンパニオン検査を用いた遺伝子異常の確認を行う必要があるか。
(答) 遺伝子パネル検査後に開催されるエキスパートパネルが,添付文書・ガイドライン・文献等を踏まえ,当該遺伝子異常に係る医薬品投与が適切であると推奨した場合(二次的所見を疑う病的変異が検出されず,関連学会の定める指針に従い,検査により得られた遺伝子変異に基づいて投与可能な医薬品が存在する場合であって,エキスパートパネルを省略する場合を含む。)であって,主治医が当該医薬品投与について適切であると判断した場合は,改めてコンパニオン検査を行うことなく当該医薬品を投与しても差し支えない。
なお,この場合の遺伝子パネル検査に用いられる検体は,3学会ガイダンスにおいても「生検等が可能である場合には,遺伝子パネル検査実施のために必要な検体を採取するが,採取困難な場合はこの限りではなく,診断時等の保存検体を使用しても良い。」と記載されていることを踏まえ,再生検が困難な場合には,保存検体を使用しても差し支えない。