令和8年度診療報酬改定関連通知等の一部訂正について

 厚労省から診療報酬改定関連の一部訂正通知等が示されましたので抜粋してお知らせします。
 全文は,厚労省ホームページからご覧いただけますので,届出用紙の変更など詳細はそちらをご参照ください。

診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について
(令和8年3月5日保医発0305第6号)

医科診療報酬点数表に関する事項

第2章 特掲診療料
第3部 検査
 第3節 生体検査料
  D237 終夜睡眠ポリグラフィー

(4) 「3 1及び2以外の場合」の「ロ 医療機関内で又は訪問して実施するもの」

ア 以下のいずれかの場合に,1月に1回を限度として算定する。なお,「C107-2」在宅持続陽圧呼吸療法指導管理料を算定している患者については,治療の効果を判定するため,初回月に限り2回,翌月以後は1月に1回を限度として算定できる。

(イ) 他の検査により睡眠中無呼吸発作の明らかな患者に対して睡眠時無呼吸症候群の診断を目的として行った場合及び睡眠中多発するてんかん発作の患者又はうつ病若しくはナルコレプシーであって,重篤な睡眠,覚醒リズムの障害を伴うものの患者に対して行った場合。ただし,①から④までに掲げる検査の全て(睡眠時呼吸障害の疑われない患者については①のみ)を当該患者の睡眠中8時間以上連続して当該医療機関内で測定し,記録すること。
① 脳波,眼球運動及びおとがい筋筋電図
② 鼻又は口における気流の検知
③ 胸壁及び腹壁の換気運動記録
④ パルスオキシメーターによる動脈血酸素飽和度連続測定

(ロ) 問診,身体所見又は及び他の検査所見から睡眠時呼吸障害が強く疑われる患者に対し,睡眠時無呼吸症候群の診断を目的として使用した場合。ただし,当該検査を実施するに当たっては,患家に医師,看護師又は臨床検査技師が訪問し,患者に電極等の装着を行った上で,(イ)の①から④までに掲げる検査の全てを当該患者の睡眠中8時間以上連続して測定し,記録すること。この場合,「注2」に規定する交通費は実費とし,「C000」往診料等は算定できない。

 当該検査を実施するに当たっては,(イ)の①から④までに掲げる検査の全て(睡眠時呼吸障害の疑われない患者については(イ)のみ)を当該患者の睡眠中8時間以上連続して測定し,記録する。

第10部 手術
<通則>
 19 同一手術野又は同一病巣における算定方法
  (4) 指に係る同一手術野の範囲
     指に係る同一手術野の範囲と算定方法については次の通りである。

ア 第1指から第5指までを別の手術野とする次に掲げる手術のうち,2つ以上の手術を同一指について行った場合には,「通則14」における「別に厚生労働大臣が定める場合」に該当する場合及び(ハ)に掲げる手術を除き,当該手術の中で主たる手術の所定点数のみを算定する。なお,(イ)及び(ロ)に掲げる手術については,複数指について行った場合には,それぞれの指について算定し,(ハ)に掲げる手術については,同一指内の複数の骨又は関節について行った場合には,各々の骨又は関節について算定する。

(ロ) 第1指から第5指まで(中手部・中足部若しくは中手骨・中足骨を含まない。)のそれぞれを同一手術野とする手術は,次に掲げる手術である。ただし,合指症手術にあっては各指間のそれぞれを同一手術野とする。
「K089」爪甲除去術         「K100」多指症手術
「K090」ひょう疽手術        「K101」合指症手術
「K091」陥入爪手術         「K102」巨指症手術
「K099」手指及び足趾瘢痕拘縮手術  「K103」屈指症手術,斜指症手術
 第1節手術料の項で「手指」又は 「足趾」又は「指(手,足)」と規定されている手術(「K039」腱移植術(人工腱形成術を含む。)の「1」手指腱移植術,「2」足趾腱移植術,「K040」腱移行術の「1」手指及び足趾腱移行術,「K045」骨折経皮的鋼線刺入固定術の「10」手指骨骨折経皮的鋼線刺入固定術,「13」足趾骨骨折経皮的鋼線刺入固定術,「K046」骨折観血的手術の「11」手指骨骨折観血的手術,「14」足趾骨骨折観血的手術,「K054」骨切り術の「12」中足骨骨切り術(関節リウマチの患者に対し,関節温存を前提として中足骨短縮骨切り術を行った場合に限る。),「K063」関節脱臼観血的整復術の「9」手指関節脱臼観血的整復術,「10」足趾関節脱臼観血的整復術,「K073」関節内骨折観血的手術の「9」手指関節内骨折観血的手術,「10」足趾関節内骨折観血的手術,「K080」関節形成手術の「9」手指関節形成手術,「10」足趾関節形成手術,「K082」人工関節置換術の「7」人工手指関節置換術及び「8」人工足趾関節置換術を除く。)

第1節 手術料
 第2款 筋骨格系・四肢・体幹
  K082-8 人工膝関節置換術(手術支援装置を用いるもの

 人工膝関節置換術(手術支援装置を用いるもの)は,変形性膝関節症,大腿骨頭壊死症膝関節骨壊死症又は関節リウマチの患者に対して,術中に光学的に計測した術野及び手術器具の位置関係をリアルタイムに表示し,大腿骨及び脛骨の切削を支援する手術支援装置を用いて,人工膝関節置換術を実施した場合に算定する。

基本診療料の施設基準等及びその届出に関する手続きの取扱いについて
(令和8年3月5日保医発0305第7号)

特定入院料の施設基準等

第2 特定集中治療室管理料

11 1から6までの(4),2の(2),3の(2)のうち2の(2)に係るもの及び10の(1)に掲げる内法の規定の適用について,平成26年3月31日において,現に当該管理料の届出を行っている医療機関については,当該治療室の増築又は全面的な改築を行うまでの間は,当該規定を満たしているものとする。

第6 総合周産期特定集中治療室管理料

3 1の(1)のに掲げる内法の規定の適用について,平成26年3月31日において,現に当該管理料の届出を行っている医療機関については,当該治療室の増築又は全面的な改築を行うまでの間は,当該規定を満たしているものとする。

「診療報酬請求書等の記載要領等について」等の一部改正について
(令和8年3月27日保医発0327第2号)

Ⅱ 診療報酬請求書及び診療報酬明細書の記載要領
第3 診療報酬明細書の記載要領(様式第2)
2 診療報酬明細書の記載要領に関する事項

(20)「初診」,「再診」,「医学管理」,「在宅」,「投薬」,「注射」,「処置」,「手術・麻酔」,「検査・病理」,「画像診断」,「その他」及び「入院」欄について

 カ 「投薬」欄について

(オ) 厚生労働大臣の定める評価療養,患者申出療養及び選定療養第2条第16号に基づき,近視の進行抑制を効能又は効果とした医薬品を選定療養として支給した場合は,「摘要」欄に「薬選(近視)」と記載し,薬剤名を記載すること。

「※」は令和8年 10 月診療分以降にコードを選択するものとして差し支えないこと。

別表Ⅰ 診療報酬明細書の「摘要」欄への記載事項等一覧 (医科)

別表Ⅱ 診療報酬明細書の「摘要」欄への記載事項等一覧(薬価基準)

官報掲載事項の一部訂正

【令和8年3月5日(号外第 46 号)】
○ 診療報酬の算定方法の一部を改正する件(厚生労働省告示第 69 号)

○ 基本診療料の施設基準等の一部を改正する件(厚生労働省告示第 70 号)

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