2026年7月15日号
5月29日付令和8年厚生労働省告示第229号および230号をもって療担規則および薬担規則ならびに療担基準に基づき厚生労働大臣が定める掲示事項等および特掲診療料の施設基準等の一部が改正され,6月1日より適用とされましたのでお知らせします。
記
1.掲示事項等告示の一部改正について
グセルクマブ製剤及びpH4処理酸性人免疫グロブリン(皮下注射)・ボルヒアルロニダーゼ アルファ製剤について,掲示事項等告示第10第1号の「療担規則第20条第2号ト及び療担基準第20条第3号トの厚生労働大臣が定める保険医が投与することができる注射薬」として定めたものであること。
2.特掲診療料の施設基準等の一部改正について
グセルクマブ製剤及びpH4処理酸性人免疫グロブリン(皮下注射)・ボルヒアルロニダーゼ アルファ製剤について,特掲診療料の施設基準等別表第9「在宅自己注射指導管理料,間歇注入シリンジポンプ加算,持続血糖測定器加算及び注入器用注射針加算に規定する注射薬」として定めたものであること。
また,pH4処理酸性人免疫グロブリン(皮下注射)・ボルヒアルロニダーゼ アルファ製剤について,別表9の1の3「注入器加算に規定する注射薬」の対象外の薬剤及び別表9の1の5「注入ポンプ加算に規定する注射薬」として定めたものであること。
3.掲示事項等告示の一部改正に伴う留意事項について
(1) トレムフィア皮下注 200mg シリンジ及び同皮下注 200mg ペン
① 本製剤の自己注射は4週間を超える間隔で投与する場合は認められないこと。
② 本製剤はグセルクマブ製剤であり,本製剤の自己注射を行っている患者に対して指導管理を行った場合は,「C101」在宅自己注射指導管理料を算定できるものであること。また,潰瘍性大腸炎及びクローン病の患者に対して用いた場合に限り算定できるものであること。
③ 本製剤は針付注入器一体型のキットであるため,「C101」在宅自己注射指導管理料を算定する場合,「C151」注入器加算及び「C153」注入器用注射針加算は算定できないものであること。
(2) ハイキュービア 10%皮下注セット5g/50mL,同10%皮下注セット 10g/100mL及び同10%皮下注セット 20g/200mL
本製剤はpH4処理酸性人免疫グロブリン(皮下注射)・ボルヒアルロニダーゼ アルファ製剤であり,本製剤の自己注射を行っている患者に対して指導管理を行った場合は,「C101」在宅自己注射指導管理料を算定できるものであること。
4.関係通知の一部改正について
「診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について」(令和8年3月5日付け保医発0305第6号)の一部を次のように改正する。
(傍線部分は改正部分)