6月11日付令和8年厚生労働省告示第249号をもって薬価基準等の一部が改正され,6月12日から適用されましたので,その概要を下記のとおりお知らせします。
記
▷新たに収載されたもの(令和8年6月 12 日から適用)
< 内 用 薬 >
< 注 射 薬 >
▷薬価基準の一部改正に伴う留意事項について
- 「使用薬剤の薬価(薬価基準)の一部改正等について」(令和4年6月16日付け保医発0616第1号)の記の3の(1)を次のように改める。
- ドロエチ配合錠「あすか」及びドロエチ配合錠「バイエル」
- 本製剤の効能・効果は,「月経困難症」であること。
- 本製剤が避妊の目的で処方された場合には,保険給付の対象とはしないこと。
- 本製剤は1シートに有効成分を含有する錠剤(実薬錠)を24錠及び有効成分を含有しない錠剤(プラセボ錠)を4錠,合計28錠を含む製剤であり,その用法・用量から,原則,シートの形態で処方されるものであるため,実薬錠及びプラセボ錠の区別無く,本製剤の1日あたりに算定した額を用いて,以下に示す例を参考に請求を行うこと。
例) ドロエチ配合錠「あすか」1錠
1日1回 28 日分
▷関係通知の一部改正について
- 「「新指標の割合の算出に当たって対象となる後発医薬品」等について」(令和8年3月5日付け保医発0305第12号)を以下のとおり改正する。
- 別紙3診療報酬における加算等の算定対象となる「後発医薬品のある先発医薬品」に下記医薬品を加え,令和8年7月1日より適用すること。
< 内 用 薬 >
< 注 射 薬 >
- 別紙3診療報酬における加算等の算定対象となる「後発医薬品のある先発医薬品」に下記医薬品を加え,令和8年10月1日より適用すること。
< 内 用 薬 >
- 「「診療報酬における加算等の算定対象等となるバイオ後続品」について」(令和8年3月5日付け保医発0305第13号)を以下のとおり改正する。
- 別紙1「診療報酬における加算等の算定対象等となるバイオ後続品」に下記医薬品を加える(令和8年6月1日適用)。
< 注 射 薬 >
- 別紙3「バイオ後続品の使用(調剤)割合の算出に当たって対象となる「バイオ後続品のある先行バイオ医薬品」」に下記医薬品を加える(令和8年6月1日適用)。
< 注 射 薬 >