標記につき,近畿厚生局から8月はじめに案内はがきが送付されています。報告期限が8月31日(月)までとなっていますので,ご留意ください。
各医療機関においては,届出している施設基準の適合性の確認と定例報告が必要な施設基準の届出状況等の報告についてご確認ください。必要書類はすべて近畿厚生局HPより確認,ダウンロードする必要があります。
ご不明点等につきましては,府医保険医療課もしくは近畿厚生局京都事務所までお問い合わせください。
▷報告書類について
近畿厚生局 HP(https://kouseikyoku.mhlw.go.jp/kinki/)からのアクセス方法
①トップページから「令和8年度 施設基準の定例報告」のバナーをクリック。
②「医科」を選択し,必要書類等をご確認ください。
1.施設基準の適合性の確認
- 報告書類 近畿厚生局HPにて,自院が届出している施設基準を確認し,要件を満たしているかどうか点検を行った上で,下記の対応を行う。なお,令和8年度改定により「施設基準の届出状況等の報告」(下記「2」)が不要となった施設基準(例:ニコチン依存症管理料,在宅療養支援診療所等)については,「自己点検チェックリスト」という新たな様式を用いて点検を行うこと。
- 病院,有床診療所
- 施設基準の要件を満たしているか否かにかかわらず,近畿厚生局京都事務所に点検結果を報告する(「施設基準の適合性の確認について(報告)」(病院・有床診療所)を提出)。
- 要件を満たしていない施設基準については,併せて「辞退届」を提出。
- 無床診療所
- 施設基準の要件を満たしていない場合のみ,近畿厚生局京都事務所に点検結果を報告する(「施設基準の適合性の確認について(報告)」(無床診療所)を提出)。
- 要件を満たしていない施設基準については,併せて「辞退届」を提出。
- 「施設基準の適合性の確認について(報告)」は近畿厚生局 HP よりダウンロードできます。
- 留意点
・「病院,有床診療所」は,必ず報告が必要。
・「無床診療所」は,施設基準の要件を満たしていない場合のみ,報告が必要。
・報告が必要な場合のみ「自己点検チェックリスト」も併せて提出する。
2.施設基準の届出状況等の報告
- 対象の医療機関(自院が該当するか,近畿厚生局 HP 上の【報告確認ツール】で確認)
- 病院,有床診療所
- 報告が必要な施設基準を届出している無床診療所
- 明細書を発行できない「正当な理由」を届出している無床診療所
- 報告書類
近畿厚生局HP上の【報告確認ツール】に医療機関コードを入力し,報告が必要な書類を確認する。その後,【報告確認ツール】の画面を印刷し,担当者等を記載するとともに,確認した報告様式をダウンロードの上,必要事項を記載し,近畿厚生局京都事務所に併せて提出する。
- 留意点
・対象医療機関は必ず報告が必要。
・外来・在宅ベースアップ評価料の中間報告,実績報告については,8ページをご確認ください。
・在宅時医学総合管理料および施設入居時等医学総合管理料の報告については,5ページをご確認ください。
▷提出先:近畿厚生局京都事務所
所 在 地 〒 604-8153 京都市中京区烏丸通四条上る笋町 691 りそな京都ビル5階
電話番号 075-256-8681
参考 届出が不要となっている施設基準(抜粋)
届出不要となっている施設基準について要件を満たしていない場合は,上記のような報告は不要ですが,診療報酬の算定はできませんのでご注意ください。