厚労省から診療報酬改定関連の一部訂正通知等が示されましたので抜粋してお知らせします。
全文は,厚労省ホームページからご覧いただけますので,届出用紙の変更など詳細はそちらをご参照ください。
基本診療料の施設基準等及びその届出に関する手続きの取扱いについて
(令和8年3月5日保医発0305第7号)
入院基本料等の施設基準等
- 入院基本料(特別入院基本料,月平均夜勤時間超過減算,夜勤時間特別入院基本料及び重症患者割合特別入院基本料(以下「特別入院基本料等」という。)及び特定入院基本料を含む。)及び特定入院料に係る入院診療計画,院内感染防止対策,医療安全管理体制,褥瘡対策,栄養管理体制,意思決定支援,身体的拘束最小化及び継続的に賃上げに係る取組を実施している医療機関の基準
入院診療計画,院内感染防止対策,医療安全管理体制,褥瘡対策,栄養管理体制,意思決定支援,身体的拘束最小化及び継続的に賃上げに係る取組を実施している医療機関の基準は,「基本診療料の施設基準等」の他,次のとおりとする。
- 医科点数表第1章第2部通則第11号及び歯科点数表第1章第2部入院料等通則第9号に規定する基準
次のいずれかに該当する医療機関
- 令和8年3月31日時点で入院ベースアップ評価料を届け出ている医療機関
- 次のいずれかに該当する医療機関
- 令和8年度の対象職員(医師及び歯科医師を除く。)の,新規に入院ベースアップ評価料の算定を開始する月時点の基本給等を合計し,当該対象職員を令和6年3月時点の給与体系に当てはめた場合と比較した場合に,5分5厘(看護補助者,事務職員については,8分)に相当する水準以上のベア等を行った医療機関又は令和9年度の対象職員(医師・歯科医師を除く。)の,新規に入院ベースアップ評価料の算定を開始する月時点の基本給等を合計し,当該対象職員を令和6年3月時点の給与体系に当てはめた場合と比較した場合に,8分7厘(看護補助者,事務職員については,1割3分7厘)に相当する水準以上のベア等を行った医療機関
- 令和8年3月31日時点で外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅱ)を届け出ている有床診療所である医療機関
- 外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅰ)のみを届け出ている医療機関であって,令和8年度の対象職員(医師及び歯科医師を除く。)の基本給等を合計し,当該対象職員を令和6年3月時点の給与体系に当てはめた場合と比較した場合に,2分3厘に相当する水準以上のベア等を行った有床診療所である医療機関
- 令和8年6月1日以降に,新規開設した医療機関
(4) 令和8年6月1日以降に,無床診療所から有床診療所となった医療機関
特掲診療料の施設基準等及びその届出に関する手続きの取扱いについて
(令和8年3月5日保医発0305第8号)
特掲診療料の施設基準等
第57の10の1の1の2 人工関節置換術(人工肩関節置換術(腱移行を伴うもの)に限る。)
- 人工関節置換術(人工肩関節置換術(腱移行を伴うもの)に限る。)に関する施設基準
第106 外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅱ)
- 外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅱ)の注5及び注6に関する施設基準
以下のいずれかに該当する医療機関であること。
- 令和8年3月31日時点において外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅱ)又は入院ベースアップ評価料を届け出ていた医療機関
「診療報酬請求書等の記載要領等について」等の一部改正について
(令和8年3月27日保医発0327第2号)
「※」は令和8年10月診療分以降にコードを選択するものとして差し支えないこと。
別表Ⅰ 診療報酬明細書の「摘要」欄への記載事項等一覧(医科)
別表Ⅱ 診療報酬明細書の「摘要」欄への記載事項等一覧(薬価基準)
※以降,項番ずれ
別表Ⅴ 診療行為名称等の略号一覧(医科)
「「療担規則及び薬担規則並びに療担基準に基づき厚生労働大臣が定める掲示事項等」及び「保険外併用療養費に係る厚生労働大臣が定める医薬品等」の実施上の留意事項について」の一部改正について(令和8年3月27日保医発0327第6号)
- 保険外併用療養費に係る厚生労働大臣が定める基準等(掲示事項等告示第2,第2の2及び第3並びに医薬品等告示関係)
- 近視の進行抑制を効能又は効果とする医薬品の支給に関する事項
- 患者から近視の進行抑制を効能又は効果とする医薬品の支給に係る費用徴収を行った医療機関及び保険薬局は,患者に対し,保険外併用療養費の一部負担に係る徴収額と特別の料金に相当する自費負担に係る徴収額を明確に区分した当該費用徴収に係る領収書を交付するものとすること。
(7) 特別の料金等の内容を定め又は変更しようとする場合は,別紙様式23により地方厚生(支)局長にその都度報告すること。また,患者から特別の料金を徴収した医療機関及び保険薬局については,毎年の定例報告の際に,その実施状況について地方厚生(支)局長に報告すること。(7)特別の料金等の内容を定め又は変更しようとする場合は,別紙様式23により地方厚生(支)局長にその都度報告すること。また,患者から特別の料金を徴収した医療機関及び保険薬局については,毎年の定例報告の際に,その実施状況について地方厚生(支)局長に報告すること。
官報掲載事項の一部訂正
【令和8年3月5日(号外第46号)】
○ 診療報酬の算定方法の一部を改正する件(厚生労働省告示第 69 号)