後発医薬品の出荷停止等を踏まえた診療報酬上の臨時的な取り扱いについて

 後発医薬品の供給停止や出荷調整の頻発が継続していることにより,9月30日までの間,一部の供給停止品目と同一成分・同一投与形態の医薬品について,「地域支援・医薬品供給対応体制加算」等における施設基準である後発医薬品の使用(調剤)割合を算出する際に,算出対象から除外しても差し支えないものとする取り扱いが講じられているところです。
 今般,依然として代替後発医薬品の入手が困難な状況が継続していることを踏まえ,一部対象医薬品については,令和9年3月31日までの臨時的な取り扱いとして,「地域支援・医薬品供給対応体制加算」等における実績要件である後発医薬品の使用(調剤)割合を算出する際に,算出対象から除外しても差し支えないこと等が示されました。
 なお,「地域支援・医薬品供給対応体制加算」等の区分に変更が生じる場合または基準を満たさなくなった場合は,従前どおり変更等の届出を行っていただく必要があることにご留意ください。

記

1.供給停止となっている後発医薬品等の診療報酬上の臨時的な取扱いについて
 地域支援・医薬品供給対応体制加算等における後発医薬品の使用割合等に係る要件の取扱いについて

  1.  厚生労働省医政局医薬産業振興企画課が公表した,「医療用医薬品供給状況報告」の集計結果を踏まえ,別添2(※)に示す医薬品と同一成分・同一剤形の医薬品については,医科診療報酬点数表の「地域支援・医薬品供給対応体制加算」及び「地域支援・外来医薬品供給対応体制加算」,歯科診療報酬点数表の「地域支援・医薬品供給対応体制加算」及び「地域支援・外来医薬品供給対応体制加算」並びに調剤報酬点数表の「地域支援・医薬品供給対応体制加算」及び「調剤基本料」注8に規定する減算(後発医薬品減算)(以下「加算等」というにおける実績要件である後発医薬品の使用(調剤)割合(以下「新指標の割合」というを算出する際に,算出対象から除外しても差し支えないものとする。
     当該取扱いについては,令和8年10月診療・調剤分から適用することとし,令和9年3月31日を終期とする。
  2.  ①の取扱いを行う場合においては,別添2に示す全ての品目について,新指標の割合の算出対象から除外することとし,一部の成分の品目のみ算出対象から除外することは認められない。
     また,①の取扱いについては,1月ごとに適用できることとし,加算等の施設基準について,直近3月の新指標の割合の平均を用いる場合においては,当該3月に①の取扱いを行う月と行わない月が混在しても差し支えないこととする。
  3.  ①の取扱いを行った上で加算等の区分に変更が生じる場合又は基準を満たさなくなる場合には,「基本診療料の施設基準等及びその届出に関する手続きの取扱いについて」(令和8年3月5日保医発0305第7号)及び「特掲診療料の施設基準等及びその届出に関する手続きの取扱いについて」(令和8年3月5日保医発0305第8号)に従い,しかるべく変更等の届出を行う必要がある。その際,後発医薬品の使用割合等については,①の取扱いにより算出した割合を記載しても差し支えないこととする。

2.その他の診療報酬の取扱いについて
【共通】

  1.  1の①の取扱いにおいて,新指標の割合の算出対象から除外する際に,本事務連絡の別添2(※)に示す品目ではなく,令和8年3月5日に発出された事務連絡「後発医薬品の出荷停止等を踏まえた診療報酬上の臨時的な取扱いについて」(以下「令和8年3月事務連絡」というの別添2の品目を除外対象とすることは可能か。
  1.  本事務連絡は令和8年10月1日から適用されることを踏まえ,本年9月診療・調剤分までの加算等の施設基準を判断するに当たっては,令和8年3月事務連絡の別添2に示す品目を除外し,本年10月診療・調剤分以降については本事務連絡の別添2に示す品目を除外すること。

【医科】

  1.  1の①の取扱いの対象となる医薬品について,一般名処方を行った場合,一般名処方加算1及び2は算定できるか。
  1.  施設基準を満たす場合は算定可。なお,今回の臨時的な取扱いについては,地域支援・医薬品供給対応体制加算等の施設基準における新指標の割合の算出等に係るものであり,一般名処方加算における後発医薬品のある医薬品の取扱いを変更するものではない。
  1. 別添2に示す品目のリストについては,下記の近畿厚生局HPを参照
    「後発医薬品の出荷停止等を踏まえた診療報酬上の臨時的な取扱いについて」
 https://kouseikyoku.mhlw.go.jp/kinki/iryo_shido/iryouka_tyousaka/kouhatu-rinji_00004.html

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