おしらせ – 京都府最低賃金のお知らせ

京都府最低賃金を31円引上げ

 京都府最低賃金(地域別最低賃金)を令和4年10月9日から31円引上げて968円に改正することになりました。

 京都府内の使用者は,この金額より低い金額で労働者(パートタイマー・アルバイト等を含む)を使用することはできません。

 詳細は京都労働局労働基準部賃金室(075-241-3215)または最寄りの労働基準監督署にお尋ねください。

2020年10月15日号TOP