令和8年9月16日付保医発0916第1号厚生労働省保険局医療課長通知により,「ファビハルタカプセル200mg」,「エンハーツ点滴静注用100mg」,「エプキンリ皮下注4mg及び同皮下注48mg」,「イブランス錠25mg及び同錠125mg」,「テクベイリ皮下注30mg,同皮下注153mg」および「ダトロウェイ点滴静注用100mg」の保険適用上の取り扱いに関する留意事項が一部改正されましたのでお知らせします。
- 「使用薬剤の薬価(薬価基準)の一部改正等について」(令和3年5月18日付け保医発0518第3号)の記の3の(4)
(下線部追加・変更)
3 薬価基準の一部改正に伴う留意事項について
- ユプリズナ点滴静注 100mg
本製剤を「視神経脊髄炎スペクトラム障害(視神経脊髄炎をむ)の再発予防」に用いる場合は,効能又は効果に関連する注意において,「視神経脊髄炎スペクトラム障害(視神経脊髄炎を含む)の患者に使用すること。」及び「抗AQP4抗体陽性の患者に投与すること。」とされているので,抗アクアポリン4抗体陽性で,視神経脊髄炎スペクトラム障害の確定診断が行われた場合にのみ投与すること。
- 「使用薬剤の薬価(薬価基準)の一部改正等について」(令和6年8月14日付け保医発0814第7号)の記の3の(1)
(傍線部分は改正部分)
- 「使用薬剤の薬価(薬価基準)の一部改正等について」(令和2年5月19日付け保医発0519第3号)の記の4の(9)
(傍線部分は改正部分)
- 「使用薬剤の薬価(薬価基準)の一部改正等について」(令和5年11月21日付け保医発1121第1号)の記の4の(3)
(傍線部分は改正部分)
- 「使用薬剤の薬価(薬価基準)の一部改正等について」(令和2年5月26日付け保医発0526第1号)の記の3の(1)
(傍線部分は改正部分)
- 「使用薬剤の薬価(薬価基準)の一部改正等について」(令和7年3月18日付け保医発0318第4号)の記の4の(7)
(傍線部分は改正部分)
- 「使用薬剤の薬価(薬価基準)の一部改正等について」(令和7年3月18日付け保医発0318第4号)の記の4の(6)
(傍線部分は改正部分)