2026年9月1日号
社会医療法人,特定医療法人,認定医療法人,オープン病院(開放型病院)事業法人,福祉病院事業法人および厚生農業協同組合連合会(以下,「社会医療法人等」という)においては,税制上の措置の適用を受けるため,自由診療に係る診療費について原則として社会保険診療と同一の基準によることとの要件が課されているところ,訪日外国人患者に対する診療については,医療機関における追加的費用に鑑み,診療費の上限を社会保険診療の3倍までの範囲で地域における標準的な料金を超えないものとする見直しが行われ,4月1日から適用されています(5月15日保険だより参照)。
今般,一部の医療機関において,訪日外国人の自由診療が増加したことをふまえ,標記通知が一部改正され,下記のように社会医療法人等が診療費とは別に訪日外国人に請求できる経費の範囲が明確化されましたので,お知らせします。
なお,この通知は,社会医療法人等および社会医療法人等の認定または承認等を受けようとする法人について周知するものであり,これらの法人以外の法人等にあっては,自由診療である訪日外国人の診療については,この通知に関係なく必要な経費を請求できます。
(1) 社会保険診療の3倍までの範囲等の診療費とは別に訪日外国人に請求できる経費として,以下が追加
①大使館・領事館との連絡・調整に係る事務の費用
②滞在延長に係る事務の費用(地方出入国在留管理官署との調整に係る費用を含む)
③国際医療搬送に関連する事務の費用
④外国人の診療にあたり必要となる多言語対応に要する費用(通訳の手配料や翻訳機の使用料等)
(2) 個別の患者へのサービス等として請求額を算定することが困難なもの(多言語対応のデジタルサイネージ設置費,多言語対応の説明書作成費,外国人対応に係る研修参加費等)については,その経費を請求することは認められない(当該経費を社会保険診療の3倍までの範囲の診療費の中で賄うことは可能)。