2021年10月15日号
今般,厚労省より,看護職員の処遇改善に関するQ&A「看護職員処遇改善評価料の取り扱いに関する疑義解釈資料の送付について(その2)」が発出されましたので,お知らせします。
看護職員処遇改善評価料の取扱いに関する疑義解釈資料の送付について(その2)(令和4年9月27日 事務連絡 厚労省保険局医療課)
【看護職員処遇改善評価料】
問1 「A500」看護職員処遇改善評価料の施設基準における「看護職員等の数(保健師,助産師,看護師及び准看護師の常勤換算の数をいう。)」に,労働基準法(昭和22年法律第49号)第65条に規定する休業,育児休業,介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律(平成3年法律第76号。以下「育児・介護休業法」という。)第2条第1号に規定する育児休業,同条第2号に規定する介護休業又は育児・介護休業法第23条第2項に規定する育児休業に関する制度に準ずる措置若しくは育児・介護休業法第24条第1項の規定により同項第2号に規定する育児休業に関する制度に準じて講ずる措置による休業を取得中の看護職員等も含むのか。
(答)含まない。
問2 「A500」看護職員処遇改善評価料の施設基準において,「特定した賃金項目以外の賃金項目(業績等に応じて変動するものを除く。)の水準を低下させてはならないこと。」とあるが,例えば,新型コロナウイルス感染症対応を行った場合における手当について,感染状況を踏まえて減額・廃止する場合は,業績等に応じて変動するものとして賃金項目の水準低下には当たらないものと考えてよいか。
(答)差し支えない。